施設基準等の掲示事項

2026年6月1日最終更新

加算・施設基準一覧

当院は保険医療機関であり、以下のような施設基準や加算を算定しています。

電子的診療情報連携体制整備加算

当院では、電子的診療情報連携体制整備加算に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。

・オンライン請求を実施しております
・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で活用し診療できる体制を有しています
・電子処方箋を発行する体制を有しています
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を導入予定です
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、案内・ポスター掲示を行っています
・医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。

外来感染対策向上加算

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて以下のような取り組みを行っています。

  • 感染管理者が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を定期的に実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
  • 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。

発熱患者等対応加算

外来感染対策加算の届出医療機関において、「発熱、呼吸器症状、発疹、消化器症状、その他感染症をうたがわせる症状を呈する患者様に対して滴殺な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合」に発熱患者等対応加算を算定します。

情報通信機器を用いた診療に係る基準

当院では情報通信機器を用いたオンライン診療を行うにあたり「情報通信機器を用いた診療に係る基準」に関する届出を行っています。オンライン診療をするにあたり、十分な診療体制の確保及び、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有しています。

また、初診の場合には以下の処方は出来ません。

  • 麻薬及び向精神薬の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する8日分以上の処方

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。また、有効成分が同じ複数のお薬が選択でき患者様に必要なお薬が提供できます。

夜間・早朝等加算

土曜日の午後に診療を受けられる場合、厚生労働省の定める診療報酬点数に基づき、「夜間・早朝加算」が加算されます。

その他

  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • リハビリテーションデータ提出加算
  • 小児運動器疾患指導管理料
  • 二次性骨折予防継続管理料3
  • 生活習慣病管理料Ⅱ
  • CT撮影及びMRI撮影
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)

長期処方・リフィル処方箋について

当院では、患者さんの状態に応じて
◯ 28日以上の長期処方を行うこと
◯ リフィル処方せんの交付を行うこと の対応が可能です。

リフィル処方せんとは、症状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。リフィル処方せんの交付が対応可能かどうかは病状に応じて医師が判断します。

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として自己負担が発生します

選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合

自己負担額について
自己負担額は長期収載品(先発品)と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する額を選定療養費として徴収されます。